財産がない場合

財産がない場合

2−3−1 同時廃止とは


自己破産は、債務者に経済生活再建のチャンスを与えるとともに、債権者に債務者の財産を公平に分配することを目的とする制度です。


では、債務者が財産を所有しておらず、配当に回せる財産がない場合はどうなるのでしょうか?


財産がないのですから、管財人を選び時間、手間、費用をかける必要がありません。


この場合、破産手続開始決定と同時に、破産手続の終結となります。


開始決定と同時に終結となることから、「同時廃止」と呼んでいます。


同時廃止の流れ


同時廃止の流れ