財産がある場合

財産がある場合

2−3−2 管財事件とは


自己破産は、債権者に債務者の財産を公平に分配することを目的とする制度です。


債務者が財産を所有している場合、それをお金に換え(換価)、債権者への配当に回します。


この手続を管財事件といいます。


破産者の財産の調査、管理のために破産管財人(弁護士)が選任されます。


破産管財人は破産者の財産をお金に換え、それを債権者に債権額に応じて分配し破産手続は終了します。


破産管財人の調査の結果、配当するだけの財産がない場合は、それ以上手続を進める意味がありませんから破産手続が終了します。これを「異時廃止」といいます。


管財事件の流れ


管財事件の流れ