4.司法書士が申立てに関与するメリット
1本人に対する取立ての禁止
認定司法書士に個人民事再生等の債務整理を依頼した場合、認定司法書士が貸金業者やクレジット会社に受任通知を出します。
この受任通知の効果として、本人に対する取立てがストップします。ひとまずは平穏な生活を取り戻すことができます。
取立てがストップしている間に、債務整理の手続(債権調査や申立書類の準備等)を進めます。
2手続の手間が省ける
自己破産の申立てをするために色々な書類を揃え、申立書等を作成しなければなりません。
申立てに必要な書類は 2-2申立に必要な書類で既にお話しました。
書類を集めた上で、今度は、申立書・債権者一覧表・財産目録・家計収支表・等を作成しなければなりません。
作成は自分でできないことはありませんが、日中働いておられる方の場合、結構きついものがあると思います。また、自力で作成できたとしても、裁判所からの事務連絡も直接本人にありますので、かなりの負担になると思います。
認定司法書士に自己破産申立手続を依頼した場合、本人の書類作成援助という形でサポートできますので、上記のような手間をかける必要はありません。
3訴訟への対応も可能
自己破産の申立てをするために準備をしている最中に、債権者から訴訟(貸金返還請求)を提起される場合があります。
このような場合でも、その請求額が140万円以下の場合は認定司法書士が依頼者の代理人となり、また、140万円以上の場合でも、本人訴訟の支援という形でサポートすることが可能です。
相手方からの訴訟行為があっても、安心して自己破産の申立てをすることができます。
4過払金の返還請求が可能
自己破産申立てにあたり、債権調査をしていく中で、過払い金(業者に払い過ぎていたお金のこと)が判明する場合があります。
この場合、業者に対し過払い金の返還請求を行います。返還に成功すれば、自己破産申立の費用に充てることができます。
任意で返還しない場合、その過払い金額が140万円以下なら認定司法書士が、140万円以上の場合でも本人訴訟の支援という形でサポートすることが可能です。
