自己破産Q&A
Q借金がいくらなら自己破産できるの
明確な基準はありません。自己破産の申立をするには「支払不能状態」であることが必要です。「支払不能状態」にあるかどうかは申立をする債務者の財産、収入、職業等を総合的に判断した上で決まります。ですから、「借金が200万円以上なら自己破産」というように決められません。
私が扱ったケースでは、生活保護受給者の方で、借金の総額が約150万円で免責が認められことがあります。
Qギャンブルや浪費による借金でも自己破産できるの
ギャンブルや浪費による借金は「免責不許可事由」に挙げられています。
だからといって免責が絶対に認められないというわけではなく、破産者の経済生活の再生を考慮して裁量的に免責が認められるケースもあります。
私が扱ったケースでは、浪費(アーティストの「追っかけ」をしていた)による借金の方の申立で、裁判所から一部弁済の指示があり、給料の中から毎月積立をしてもらい、その積立金を各業者の債権額に比例して返済し、裁量的に免責が認められたケースがあります。
Q連帯保証人なのですが、主債務者が破産してしまいました。私はどうしたたらいいの
主債務者が破産した場合、連帯保証人がその借金をいわば「肩代わり」する必要があります。この場合、あなたに支払能力があれば、その業者との話し合いで分割弁済することもできるでしょう。あなたに支払能力がなければ、自己破産を考えるべきだと思います。
Q家族に内緒で自己破産できますか
自己破産の申立をしたことは自分が言わない限り分かることはありませんし、破産の結果は官報に載りますが一般の方が官報に目を通すことはほとんどないと思うので、可能ではあると思います。ただ、内緒にしておくのは好ましいことではないと思います。
Q外国籍でも自己破産できるか
できます。支払不能の状態にあり免責不許可事由に該当しなければ、自己破産を申し立て、破産手続開始決定・確定を経た後、免責許可の決定を受けて債務から解放されます(破産法3条)。
Q自己破産すると子供はどうなるか
親が破産することによって子供さんが進学や就職、結婚ができなくなるといったことはありません。子供さんの進学の際の費用ですが、奨学金制度を利用することは可能であるようです。
Q「夜逃げ」で借金から逃れたい
夜逃げをしたところで、あなたの支払義務はなくなりません。逃げたところで本質的な解決にはなりません。最寄りの弁護士や認定司法書士に相談されることをお勧めします。
Q離婚すれば夫の借金の責任はなくなるか
妻が連帯保証人になっていなければ、夫の借金を支払う責任はありません。
連帯保証人になっている場合は、離婚したとしても連帯保証人としての責任が残るので、別れた夫が支払不能ということになれば、妻はその支払義務があります。
Q破産するとアパートから追い出されるの?
家賃を払っていけるのであれば追い出されることはありませんし、大家さんによって契約を解除されることもありません。
