任意整理との違い

任意整理との違い

3−1 任意整理との違い


返済義務


任意整理

あります。


返済して解決するために、債権者と3年程度の分割払いで返済することを交渉します。

自己破産

ありません。


免責が許可されたら借金の支払義務はなくなります。

裁判所が関与するか


任意整理

関与しません。


債権者と債務者の間の私的交渉(示談)なので、裁判所が関わることはありません。

自己破産

関与します。


自己破産手続は申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立をすることによって始まります。

手続き中に強制執行される可能性


任意整理

あります。


任意整理の場合、こちらが提案する弁済案に納得しない債権者の中には確定判決や公正証書に基づき給料や家財道具を差し押さえてくる可能性があります。

自己破産

ありません。


免責手続中の破産者の財産に対する強制執行等は禁止されますし、破産債権に基づく強制執行等の手続で破産者の財産に対して既にされているものは中止されます。
免責が確定すれば強制執行手続の効力はなくなります。