2−3 自己破産手続の流れ
1-1自己破産とは でも説明しましたが、
債務者に経済生活再建のチャンスを与え、債権者に債務者の財産を公平に分配することを目的とする制度です。
借金を払えなくなり、自己破産の申立をしても自分の全財産は失わないで済むとしたら、債権者が怒りますよね。
でも、債務者の全財産は全て処分しなければいけないかというとそうではありません。生きていくために必要なお金、必需品は、手元に置くことができます。
生活必需品等を除いてみて、債権者に配当できるだけの財産がある場合は「管財事件」という手続になり換価・配当手続へ進みます。
債権者に配当できるだけの財産がない場合は、「同時廃止事件」という手続になります。
それぞれの手続を見ていきましょう。
2−3−1 財産がない場合(同時廃止)
〜同時廃止とは〜
〜同時廃止とは〜
2−3−2 財産がある場合
〜財産の換価と配当〜
〜財産の換価と配当〜
