1−1 自己破産とは
自己破産とは債務者の最後の救済手段です。
債務者に経済生活再建のチャンスを与え、債権者に債務者の財産を公平に分配することを目的とする制度です。
債権者から借りたお金を、自分の全財産をあてても完全に返済することができなくなった場合
原則として、債務者が生きていくために必要不可欠のものを除く全ての財産をお金に換価します。
換えたお金を全ての債権者に対して、債権額に応じて公平に分配します。
破産手続は裁判所に申立をすることによって始まります。
債権者からも債務者からも破産の申立をすることができ、債務者自らが申し立てる破産のことを自己破産と呼んでいます。
