2−2 申立てに必要な書類
自己破産申立に必要な書類を見ていきましょう。
戸籍謄本(又は外国人登録原票記載事項証明書)
3ヶ月以内のもの
住民票
3ヶ月以内のもの
世帯全員、本籍地の記載のあるもの
賃貸借契約書(又は住宅使用許可書)及び居住証明書
不動産登記簿謄本及び居住証明書
他人の所有物件に居住している場合
商業登記簿謄本
申立人が会社代表者の場合
債権者一覧表関係
債権調査票
6ヶ月以内のもの。
総債務額の過半数の額が証明でき、かつ、総債権者の過半数の者の債務額が証明できるもの。
債権調査に関する上申書
資料のない債権者がある場合
再生計画及び弁済計画表
再生計画及び弁済計画表
7年以内に個人再生認可確定している場合
財産目録関係
預貯金通帳・証書
申立前2週間以内に記帳
表紙と過去1年分の写し(定期預金、積立預金、貯蓄預金部分を含む)
給与振込口座・クレジットカード引落口座・光熱費引落口座がある場合はその通帳
金融機関の取引明細書
通帳を紛失又は一括記帳している部分がある場合に必要
保険(共済)証券(又は契約書)
解約返戻金(見込)額証明書
保険(申立人が契約者)に加入している場合
退職金(見込)額証明書
勤続5年以上である場合
退職金支給規程及び計算書
証明書の収集が困難である場合
不動産登記簿謄本
現在又は過去2年以内に不動産を申立人又は配偶者が所有している(いた)場合
共同担保目録が設定されている場合には共同担保目録付きのもの
固定資産評価証明書
不動産の評価に関する資料
被担保債権額が評価証明書の1.5倍以下の場合
不動産を所有した場合の契約書等
過去2年以内に処分した場合
車検証(又は登録事項証明書)
申立人が自動車を保有している
自動車の評価に関する書類
初年度登録から国産普通自動車の場合は7年、軽自動車・商用自動車の場合5年以内又は新車価格が300万円以上である、あるいは所有権留保がついている場合に必要
株券・ゴルフ会員権等に関する書類
株券・ゴルフ会員権等を所有
収入関係
所得証明書(源泉徴収票等)
直近2年分(記載省略のないもの)
給与明細書
給与を受給している場合
直近2ヶ月分
生活保護受給証明書
生活保護を受給している場合
公的年金受給証明書
公的年金を受給している場合
失業保険受給証明書
失業保険を受給している場合
光熱費の領収書
直近2ヶ月分のもの
事業者関係
確定申告書(直近2期分)
元帳(又は金銭収支表)
決算書(又は貸借対照表・損益計算書)
以上3つは、現在又は申立前6ヶ月内に事業者の場合
廃業に関する書類
申立前6ヶ月以内に廃業した事業者
診断書
診断書
病気が破産原因、又は現在病気療養中
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