1−3 自己破産のデメリット
自己破産の申立をして、破産手続開始決定が出ると、申立人は「破産者」となります。
破産者は免責許可決定が下りると「復権」します。
「復権」とは「破産者」となる前の状態に戻ることです。
破産者となったことによるデメリット
(
は免責許可決定が確定すれば解消されます。)
1資格制限
以下の資格には就けなくなります。
公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、 公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、 土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、 有価証券投資顧問業者、質屋、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店 警備業者、警備員、建設業者、建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者、風俗営業所の管理者等
私法上の資格制限
代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者等。
特殊な職を除く国家公務員、地方公務員、学校の教員、宗教法人の役員、医師、看護士、建築士は影響がありません。
2官報に掲載される
官報に破産者として掲載されます。しかし、一般の人が官報を毎日チェックすることはほとんどないと思うので、回りに知られる可能性は低いでしょう。
3「破産者名簿」に記載される
破産者の本籍地の市区町村役場には破産者名簿があるのですが、そこに名前が記載されます。しかしこの破産者名簿は第三者が自由に閲覧できるものではないので、心配する必要はありません。
4破産者が不動産等、高価な財産を所有している場合
- 破産手続開始決定時に所有していた財産の管理権を失います。
- 長期の旅行や転居をするには裁判所の許可が必要となります。
- 破産者宛の郵便物は全て破産管財人に配達され、破産管財人に開封されます。
免責許可決定後のデメリット
1破産者となったことで信用情報機関に登録されますが、大体7年位は銀行や消費者金融から借金をしたり、クレジットカードを作ることが困難となります。
2免責許可決定確定後7年間は原則として免責許可の決定が受けられません。
