貸金業規制法改正でもう借りられなくなります!早急に借金を整理しましょう!
平成18年の貸金業規制法の改正で大きく変わろうとしている点があります。
ひとつは、貸し出し金利の引き下げ(グレーゾーンの廃止)
もうひとつは、過剰貸付の抑制に伴う返済能力を超えた貸し出しの禁止(総量規制)です。
ここで問題なのは二つめの「総量規制」です。借入規制と言ってもいいでしょうね。
具体的には、総借入額が年収の3分の1を超える場合、原則として新たな借入はできなくなるのです。
制度の趣旨は多重債務者を救済するという点にあるのですが、この総量規制によって、これ以上借入をすることができなくなる可能性が出てきたのです。
つまり、これまでのように借りては返すという自転車操業はできなくなるのです。「とりあえず借りて返済しとけばいいや」という考えは通用しなくなります。
自己破産で借金整理・解決!
借金を整理・解決するには、任意整理、個人再生、自己破産等の方法があります。
任意整理、個人再生は借金を支払う形での解決方法ですが、自己破産は借金を支払わずに解決する方法、言わば最後の手段となります。
任意整理、個人再生、自己破産の使い分けは 3-3選択基準で解説しています。

「この借金を何とかしたいけど、どういう解決方法があるのか分からない」
「自己破産した場合に住宅ローンや、ローン支払い中の車はどうなるのか」
「自分が破産したら連帯保証人はどうなるの」 など
借金で悩まれている方は多いと思います。
自己破産手続は決して「借金をチャラにしてもらう」という甘い制度ではありません。借金の原因によっては、免責(借金を免除してもらうこと)の許可が下りないこともあります。詳しくは 1-2免責とは をご覧ください。
作ってしまった借金をどうしたら解決できるのか、前向きに考えましょう。 業者からの督促の電話を無視することや夜逃げ等では本質的な解決になりません。
きちんとした方法をとれば借金は必ず整理・解決できます。
自己破産、借金整理をお考えの方、当事務所では、自己破産等の無料相談を実施しております。
自己破産、債務整理の無料相談はこちらから。
借入先にヤミ金や日掛け金融等がある場合でもお断りしません。
作った借金を責めはしません。これから経済生活をどうしたら立て直せるのか真剣に考えましょう。お近くの弁護士や司法書士等の専門家にお早めにご相談されることをお勧めします。
